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日本国憲法/第102条 経過規定─第一期の参議院議員の任期
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この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
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日本国憲法 第11章 補則
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日本国憲法 第11章 補則